| (種別) |
| 第10条 |
会議は、総会及び幹事会とする。
| 2. |
総会は、部会長が召集する。 |
| 3. |
総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 |
| 4. |
幹事会は、部会長が招集し議長となる。 |
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| (総会) |
| 第11条 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
| 2. |
通常総会は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に召集する。 |
| 3. |
臨時総会は、部会長が必要と認めたときに召集する。 |
| 4. |
部会長は、会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に召集しなければならない。 |
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| (総会の招集) |
| 第12条 |
総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。 |
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| (総会の議決事項) |
| 第13条 |
総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| 1) |
事業計画及び収支予算 |
| 2) |
事業報告及び収支決算 |
| 3) |
役員の改選 |
| 4) |
規約の変更 |
| 5) |
その他の重要事項 |
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| (総会の定足数) |
| 第14条 |
会員はそれぞれ1箇の議決権を有する。
| 2. |
総会は会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
| 3. |
総会の議事は、出席して会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (書面決議書) |
| 第15条 |
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事業について書面をもって表決し、又は、他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。 |
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| (幹事会) |
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| 第16条 |
幹事会は、幹事をもって構成し、部会長が必要と認めたときに召集する。
ただし、副部会長及び幹事を含むものとする。 |
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| (幹事会の決議事項) |
| 第17条 |
幹事会は、次の事項について議決する。
| 1) |
会務の執行に関する事項。 |
| 2) |
総会に提出する議案。 |
| 3) |
その他重要事項。 |
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| (議事録) |
| 第18条 |
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
| 2. |
議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員2名がこれに署名押印するものとする。 |
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| 1) |
会議の目的である事項、日時及び場所。 |
| 2) |
会員数及び出席者数 |
| 3) |
議事の経過の概要及びその結果。 |
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| 3. |
前項の議事録は、事務所に備えつけて置かなければならない。 |
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| (規定の準用) |
| 第19条 |
第14条及び第15条の規定は、幹事会に準用する。 |