【発信文書】 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

標題につきまして、下記の通り全ト協より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送に関し、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、別添のとおり通達が発出されましたので、貴協会傘下会員事業者への周知方、よろしくお願い申し上げます。

本通達は、令和4年2月21日付国土交通省自動車局貨物課長通達により、令和3年4月19日から令和4年9月30日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められているところ、その対象期間を、令和3年4月19日から「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付厚生労働省発健0216第1号)により、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行うことを指示された期間の終期までに限り延長する内容であることを申し添えます。

2022.09.30_全ト協発第329号_新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

(別添)2022.09.21_国自貨発第74号の2_新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて