貨物集配中の貨物車に対する駐車緩和の実施(埼玉県警察)

標記につきましては、埼玉県警察本部 交通規制課より下記添付のとおり連絡がありました。

なお、利用にあたっては、交通規制の緩和内容、場所等を確認いただき、「駐車に当たっては駐車枠内に駐車し、自転車専用通行帯を塞がないようにして下さい。」

emoji782.gif貨物集配中の貨物車に対する駐車緩和の実施

場所dourozu