運転者の体調急変に係る事故の発生を踏まえた管理の徹底について

12月4日、バスが東京都新宿区の都道を走行中、ハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越え、街路樹に衝突し止まり、ハイヤーの運転手が死亡する事故が発生し、事故原因については調査中ではあるものの、当該バスの運転手がインフルエンザに罹患していたことが判明した事案を受け、国土交通省自動車局安全政策課長から、安全に運行することができないおそれがある状況での運行を行わないよう、改めて周知徹底を図るよう要請がありました。

つきましては、乗務前点呼時において体調が正常であった場合においても、運転者が運行中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合もあることから、事業用自動車の安全確保に万全を期すため、別添通達の記について、会員事業者様におかれましてもご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 参考:「インフルエンザとは」(国立感染症研究所ホームページ)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html

R01.12.10_全ト協発第490号(環)_運転者の体調急変に係る事故の発生を踏まえた管理の徹底について