一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示について【差替え】

表題につきましては、4月24日(https://www.saitokyo.or.jp/5229/)に公示されたことをお知らせしましたが、一部差し替えがありましたのでお知らせします。

【修正箇所】

・別添ファイルの最終ページ

「4.時間制運賃を算出する上での条件(平均走行距離)は以下のとおり。」

の4時間制の中型車、大型車、トレーラーの距離

誤130㎞

正60㎞

【別添ファイル】差替(別添)標準的な運賃について(R2.4.24国自貨第14号)