事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」について(周知依頼)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より別添別紙のとおり

事務連絡「「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)」が発出されました。

上記事務連絡においては、オミクロン株患者の濃厚接触者のうち、社会機能の維持の

ために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、最終暴露日(陽性者と

の接触等)から待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを

用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等

が示され、国土交通省より別添の通り周知の依頼がありました。

「新型コロナウィルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」について(周知依頼)