【国土交通省】「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

国土交通省より自動車事故報告要領が一部改正されました。

事故報告書

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては、

「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告することとなっておりますが、睡眠

時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告がされていないという課題が

あります。

今般、睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故の報告を

明示するため、同要領を改正しましたので、令和4年4月1日以降は改正後の同要

領に基づき報告されますようにご注意ねがいます。

「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について

05_(別添)新旧対照表

04_自動車事故報告書等の取扱要領(全文)