特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は別添のとおりとなりますので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

【別添1】購入する人向けチラシ(特定小型原動機付自転車)

【別添2】乗る人向けチラシ(特定小型原動機付自転車)