【関東運輸局】ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(繁忙期通達)

 

関東運輸局貨物課より、 件名につきまして、下記のとおり連絡がございましたので、お知らせいたします。

 

標記について、3月末に本省より通達発出があり、本日関東通達を発出しますので展開いたします。

3月末の本省通達発出にも関わらず、展開遅くなり申し訳ありませんでした。

 

概要は添付新旧のとおり、旧繁忙期通達の内容を改正し、新たに件名の通達を発出したものとなっております。

 

大きな変更点は、これまで春期、夏期、秋期、年末と繁忙時期を設定し、その期間内で有償運送を行うことができていたものが、年間を通じて行うことができるように改正されたものとなります。

ただし、1両当り年間利用日数90日が上限である点に変更はありませんのでご留意願います。

 

本通達は令和7年1月1日以降を利用計画とするものから適用となり、現行の繁忙期通達は令和6年12月31日限りで廃止となります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

➀【トラック団体あて】ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて

②本省通達

③(参考)新旧