埼玉県カスタマーハラスメント防止条例に関する指針について【埼玉県】

県では「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を令和7年12月に公布し、本
年7月1日に施行します。
この度、条例の内容を詳細に解説した「埼玉県カスタマーハラスメント防止に関す
る指針」(以下、指針という。)と事業者、事業者団体向け「基本方針、対応マニュア
ル作成のための手引き」(以下、手引きという。)を作成しました。
本条例では、事業者及び事業者団体は、条例第6条第3項及び第7条第3項に基づ
き、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務と
して定めております。
指針、手引きのデータは下記ホームページに掲載しておりますので、そちら
から御利用ください。
(参考)
埼玉県カスタマーハラスメント防止対策のホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/customerharassment/bousitaisaku.html

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針

https://www.saitokyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/918a8c0c9d2851c4568d7bbc0e810289.pdf

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する基本方針・対応マニュアル作成のための手引き

https://www.saitokyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/db7012d2cb342d87f26de84255182d17.pdf