道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う関連通達の改正について

本日、「道路運送法施行規則等の一部を改正する省令」及び「対面による点呼と同等

の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」等が公布とな

り、道路運送法及び貨物自動車運送事業法体系の省令及び告示において以下の内容が

規定されましたので、お知らせいたします。

 

<遠隔点呼・業務後自動点呼関係>

自動車運送事業者が情報通信機器(ICT)を活用した新たな点呼(遠隔点呼・業務後

自動点呼)を実施できるよう、必要な規定を整備。

 

<自動運転関係>

令和4年4月に道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)が成立

し、本年4月からレベル4に相当する、運転者が不在の状態での自動運転を行うこと

が可能となることに伴い、自動車運送事業者等が自動運転車を用いて事業を行う場合

に講ずるべき輸送の安全確保に関する措置及び実施すべき手続き等を新たに規定。

改正の具体的内容については以下プレスリリースよりご確認ください。https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000561.html