熱中症対策の強化に係る規則改正に関する施行について

 平素より、労働行政の推進にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)が令和7年4月15日に公布され、令和7年6月1日から施行されることとなり、その施行につきまして、厚生労働省労働基準局長から別添のとおり通知がありました。